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第1章 総 則

 
【名 称】
第1条 本会は,関節ファシリテーション学会(以下SJF学会)愛知支部(以下本会)と称する.
【事務局】
第2条 本会の事務局は,支部長の指定する施設に置く.
【目 的】
第3条 本会は,会員の技術技能を研鑽し,人的資質の向上をはかり,併せてSJF学会事業・運営の円滑化をはかることを目的とする.
【事 業】
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)会員としての研修ならびに学術活動に関する事項.
(2)会員相互の親睦ならびに互助に関する事項.
(3)本部の事業・運営に関する事項.
(4)その他,本会の目的達成に必要な事項.
 

第2章 会 員

 
【資 格】
第5条 本会の会員は,SJF学会々員で愛知県ならびに岐阜県・三重県に主たる勤務地がある者とする.
【入会および退会】
第6条 本会の会員は,SJF学会に入会すると自動的に入会となる.
2     SJF学会を退会すると自動的に退会となる.
【会 費】
第7条 会員は,年会費を納入しなければならない.
2 2年間の未納期間が経過すると,第6条2項に該当する.
3 会費は,SJF学会年会費と併せて支部事務局に納入する.
4 会計年度は,SJF学会に準ずる.
5 会計監査は,支部監事が行い,SJF学会本部に報告する.
 

第3章 役員・運営委員

 
【種 別】
第8条 本会に次の役員を置く.
(1)支 長   1名
(2)副支部長  2名
(3)監事    1名以上

2 本会に次の運営委員を置く.

(1)事務局長  1名
(2)研修局長  1名
(3)企画局長  1名
(4)部長    若干名
【職 務】
第9条 支部長は本会を代表し会務を統括する.
2 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故あるときはその職務を代行する.
3 監事は民法第59条の職務を行う.
4 事務局長は会務の運営に関する職務を行う.
5 研修局長は研修会・講習会等の運営に関する職務を行う.
6 企画局長は,企画等の立案に関する業務を行う.
7 各局員はそれぞれに定められた職務を行う.
【選 出】
支部長は会員の中から選出し,SJF学会理事会の承認を得ることとする.
2 副支部長,監事は支部長が選任する.
3 運営委員は,支部長が副支部長と相談し選任する.
【任 期】
第11条 役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.
【顧問・相談役】
第12条 本会に顧問および相談役を置く.
2 顧問は,SJF学会理事長とする.
3 相談役は,支部長が妥当と思われる者を指名し,通常地方理事がこれにあたる.
 

附 則

 
この規約は,平成16年4月1日より施行する.
本会規約は,平成18年4月1日に変更し,同日から施行する.
本会規約は,平成21年4月1日に変更し,同日から施行する.
本会規約は,平成23年1月1日に変更し,同日から施行する.
本会規約は,平成28年4月1日に変更し,同日から施行する.
本会規約は,令和2年4月1日に変更し,同日から施行する.
本会が会員統括の為に知り得た個人情報は,本会の目的・事業にのみ使用されるものである.
 
     
 

 

 

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